会社の継続とは、解散した会社が解散前の状態に戻ることをいいます。株式会社は、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議により解散した場合には、清算が結了するまで、株主総会の決議によって会社を継続することができます(会社法473条)。この決議は特別決議です(309条2項11号)。
休眠会社として解散したものとみなされた場合は、みなし解散後3年以内に限り継続できます(473条)。持分会社も、同様の事由による解散なら社員の全部又は一部の同意で継続できます(642条1項)。
定款で定めた存続期間の満了や株主総会の決議などにより解散した会社が、清算が終わるまでの間に、株主総会の特別決議などによって解散前の状態に戻り、事業を続けること。
会社の継続とは、解散した会社が解散前の状態に戻ることをいいます。株式会社は、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議により解散した場合には、清算が結了するまで、株主総会の決議によって会社を継続することができます(会社法473条)。この決議は特別決議です(309条2項11号)。
休眠会社として解散したものとみなされた場合は、みなし解散後3年以内に限り継続できます(473条)。持分会社も、同様の事由による解散なら社員の全部又は一部の同意で継続できます(642条1項)。
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