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賃金仮払いの仮処分

ひとことで言うと

解雇などで賃金が支払われなくなった労働者の申立てにより、本案の判決が出るまでの間、使用者に一定額の賃金の仮払いを命じる仮処分。

賃金仮払いの仮処分とは、解雇の効力を争う労働者などが、本案訴訟の判決までの生活を維持するため、使用者に賃金相当額の一定額を仮に支払うよう命じることを求める仮処分を指す言葉です。法令上の用語ではなく、民事保全法の仮の地位を定める仮処分(23条2項)の一つで、裁判所は債務者に給付を命ずることができます(24条)。

労働者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため必要があることが要件で(23条2項)、原則として口頭弁論又は債務者が立ち会える審尋の期日を経て発令されます(同条4項)。

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