取立訴訟とは、債権執行で債権を差し押さえた債権者が、第三債務者(差し押さえられた債権の債務者)に対し、差し押さえた債権に係る給付を求めて起こす訴えをいいます(民事執行法157条1項)。金銭債権の差押債権者は、差押命令が債務者に送達された日から原則として1週間を経過すると、その債権を取り立てることができます(155条1項・2項)。
受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の差押債権者に原告として参加するよう命ずることができ、命じられて参加しなかった者にも判決の効力が及びます(157条1項・3項)。