第三債務者の陳述催告とは、債権執行において、差押債権者の申立てがあるときに、裁判所書記官が、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から2週間以内に、差押えに係る債権の存否などについて陳述すべき旨を催告することをいいます(民事執行法147条1項)。
第三債務者は、故意又は過失により陳述をしなかったとき、又は不実の陳述をしたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(147条2項)。少額訴訟債権執行にも準用されます(167条の14第1項)。
債権の差押えの際、差押債権者の申立てにより、裁判所書記官が第三債務者に対し、差し押さえた債権の存否などを2週間以内に陳述するよう求めること。
第三債務者の陳述催告とは、債権執行において、差押債権者の申立てがあるときに、裁判所書記官が、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から2週間以内に、差押えに係る債権の存否などについて陳述すべき旨を催告することをいいます(民事執行法147条1項)。
第三債務者は、故意又は過失により陳述をしなかったとき、又は不実の陳述をしたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(147条2項)。少額訴訟債権執行にも準用されます(167条の14第1項)。
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