婚姻費用とは、民法760条の「婚姻から生ずる費用」をいい、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、これを分担します(民法760条)。分担について協議が調わないときは、家庭裁判所の調停や審判で定めることができます(家事事件手続法39条、別表第二の2項)。
婚姻費用の分担の義務に係る定期金債権は、一定額について一般の先取特権の対象となり(民法306条3号、308条の2第2号)、一部に不履行があれば、期限が来ていない分についても給料などを差し押さえることができます(民事執行法151条の2)。