法定養育費とは、父母が子の監護に要する費用の分担を定めずに協議離婚した場合に、離婚時から引き続き子を主に監護する親が、他方に対し、離婚の日から毎月末に法務省令で定める額を請求できる制度を指す法務省の呼び方です(民法766条の3第1項)。
額は子1人当たり月2万円で(令和7年法務省令第56号2条1項)、協議で分担を定めた日、審判の確定日、子の成年のいずれか早い日まで続き、支払能力を欠くことなどを証明すれば拒めます。2026年4月1日より前の離婚には適用されません(令和6年法律第33号附則3条2項)。