家庭裁判所調査官とは、各家庭裁判所及び各高等裁判所に置かれる裁判所の職員で、家庭裁判所では、家事事件の審判・調停、人事訴訟の附帯処分等の裁判、少年保護事件の審判に必要な調査などを行います(裁判所法61条の2第1項・2項)。職務を行うについては、裁判官の命令に従います(同条4項)。
家事審判や人事訴訟では、裁判所は家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができ、調査官は調査の結果を書面又は口頭で報告し、意見を付することができます(家事事件手続法58条、人事訴訟法34条)。
家庭裁判所と高等裁判所に置かれ、家事事件・人事訴訟・少年事件について、裁判官の命令に従い事実の調査などを行う裁判所の職員。
家庭裁判所調査官とは、各家庭裁判所及び各高等裁判所に置かれる裁判所の職員で、家庭裁判所では、家事事件の審判・調停、人事訴訟の附帯処分等の裁判、少年保護事件の審判に必要な調査などを行います(裁判所法61条の2第1項・2項)。職務を行うについては、裁判官の命令に従います(同条4項)。
家事審判や人事訴訟では、裁判所は家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができ、調査官は調査の結果を書面又は口頭で報告し、意見を付することができます(家事事件手続法58条、人事訴訟法34条)。
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