特別縁故者とは、相続人のあることが明らかでなく、相続人としての権利を主張する者もいない場合に、家庭裁判所が清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます(民法958条の2第1項)。
分与の請求は、相続財産の清算人の選任後に公告された期間(6か月以上)の満了後3か月以内にしなければならず(958条の2第2項、952条2項)、分与されなかった相続財産は国庫に帰属します(959条)。