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さいしざいさん

祭祀財産

ひとことで言うと

系譜、祭具及び墳墓のことで、相続財産とは別に、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するもの。

祭祀財産とは、民法897条が定める系譜、祭具及び墳墓を指す言葉です。これらの所有権は、相続の一般的効力(896条)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、被相続人の指定があるときは指定された者が承継します(897条1項)。

慣習が明らかでないときは、承継すべき者を家庭裁判所が定めます(897条2項、家事事件手続法別表第二の11項)。婚姻によって氏を改めた者が祭祀に関する権利を承継した後に離婚したときも、協議又は家庭裁判所が承継すべき者を定めます(民法769条)。

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