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遺言能力

ひとことで言うと

遺言をすることができる能力のことで、民法上、15歳に達した者は遺言をすることができ、遺言をする時にその能力を有していなければならないとされるもの。

遺言能力とは、遺言をすることができる能力を指す言葉で、民法は「遺言能力」の見出しの下で、15歳に達した者は遺言をすることができると定めています(民法961条)。遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならず(963条)、意思能力を欠く遺言は無効です(3条の2)。

未成年者や成年被後見人などの行為の取消しに関する規定は、遺言には適用されません(962条)。成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時に遺言をするには、医師2人以上の立会いが必要です(973条1項)。

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