食料・農業・農村基本法は、食料、農業及び農村に関する施策の基本理念と基本となる事項を定め、国・地方公共団体の責務等を明らかにする法律です(1条)。2024年6月の改正で、食料安全保障を「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」と定めました(2条1項)。
基本理念として、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興を掲げ(2条〜6条)、政府は食料・農業・農村基本計画を定めます(17条)。
食料安全保障の確保や農業の持続的な発展などを基本理念として、食料・農業・農村に関する施策の基本となる事項と国・地方公共団体の責務などを定める法律。
食料・農業・農村基本法は、食料、農業及び農村に関する施策の基本理念と基本となる事項を定め、国・地方公共団体の責務等を明らかにする法律です(1条)。2024年6月の改正で、食料安全保障を「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」と定めました(2条1項)。
基本理念として、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興を掲げ(2条〜6条)、政府は食料・農業・農村基本計画を定めます(17条)。
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