水素社会推進法は、正式名称を「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」といい、低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するための法律です(1条)。低炭素水素等とは、製造時の二酸化炭素の排出量が一定以下であるなど省令の要件に当たる水素及びその化合物をいいます(2条1項)。
低炭素水素等の供給事業者・利用事業者は事業計画を作成して主務大臣の認定を受けることができ(7条)、認定を受けた供給事業者には継続的な供給に必要な資金の助成などが行われます(10条)。