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こうぎょうほう

鉱業法

Mining Act
ひとことで言うと

鉱物資源を合理的に開発するため、まだ掘採されない鉱物を掘採・取得する権利である鉱業権の設定や鉱害の賠償など、鉱業に関する基本的制度を定める法律。

鉱業法は、鉱物資源の合理的な開発のため、鉱業に関する基本的制度を定める法律です(1条)。金鉱、石炭、石油など法律が定める「鉱物」は、まだ掘採されないものは原則として鉱業権によらなければ掘採できません(3条1項、7条)。

鉱業権は、登録を受けた鉱区で登録された鉱物などを掘採・取得する権利で、試掘権と採掘権があり、物権とみなされます(5条、11条、12条)。特定鉱物以外の鉱業権の設定は経済産業大臣の許可制です(21条)。土地の掘削や鉱煙の排出などによる損害は鉱業権者などが賠償します(109条)。

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