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たいばつのきんし

体罰の禁止

ひとことで言うと

校長・教員が児童・生徒・学生に体罰を加えることを禁じる学校教育法11条ただし書の定めと、親権者などにも体罰を禁じる民法などの定め。

体罰の禁止とは、校長・教員は教育上必要があると認めるときは児童・生徒・学生に懲戒を加えることができるが、体罰を加えることはできないとする学校教育法11条ただし書の定めを指す言葉です。法律に「体罰」の定義はなく、文部科学省の通知は、身体に対する侵害や肉体的苦痛を与える懲戒を体罰としています。

親権者も、子の監護・教育やしつけに際して、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないとされています(民法821条、児童虐待防止法14条1項)。

別名・略称
体罰禁止
法令等

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