教育職員性暴力等防止法とは、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第57号)の通称です。幼稚園・小中高校などの教員や校長等(教育職員等)が、児童生徒等(在籍する幼児・児童・生徒と18歳未満の者)に対し、性交等、わいせつな行為、性的羞恥心を害する言動などの「児童生徒性暴力等」をすることを禁じています(2条、3条)。
性暴力等により免許状が失効した者等の情報のデータベースの整備と採用時のその活用(15条、7条1項)、免許状の再授与の制限(22条)などを定めています。
教員などによる児童生徒への性暴力等を禁止し、その防止・早期発見・対処や、性暴力等で免許状を失った者の情報のデータベース整備などを定める法律。
教育職員性暴力等防止法とは、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第57号)の通称です。幼稚園・小中高校などの教員や校長等(教育職員等)が、児童生徒等(在籍する幼児・児童・生徒と18歳未満の者)に対し、性交等、わいせつな行為、性的羞恥心を害する言動などの「児童生徒性暴力等」をすることを禁じています(2条、3条)。
性暴力等により免許状が失効した者等の情報のデータベースの整備と採用時のその活用(15条、7条1項)、免許状の再授与の制限(22条)などを定めています。
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