児童福祉法とは、すべての児童が適切に養育され、心身の健やかな成長・発達や自立が図られるなどの福祉を等しく保障されるよう、国・地方公共団体や保護者の責任と、児童福祉の制度を定める法律です(昭和22年法律第164号。1条、2条)。「児童」は満18歳に満たない者をいいます(4条1項)。
都道府県による児童相談所の設置(12条)、要保護児童の通告(25条)、里親への委託や児童養護施設などへの入所の措置(27条)、児童相談所長による一時保護(33条)、保育所などの児童福祉施設(7条)などを定めています。
18歳未満の児童の福祉を保障するため、児童相談所、一時保護、里親委託や施設入所の措置、保育所などの児童福祉施設について定める法律。
児童福祉法とは、すべての児童が適切に養育され、心身の健やかな成長・発達や自立が図られるなどの福祉を等しく保障されるよう、国・地方公共団体や保護者の責任と、児童福祉の制度を定める法律です(昭和22年法律第164号。1条、2条)。「児童」は満18歳に満たない者をいいます(4条1項)。
都道府県による児童相談所の設置(12条)、要保護児童の通告(25条)、里親への委託や児童養護施設などへの入所の措置(27条)、児童相談所長による一時保護(33条)、保育所などの児童福祉施設(7条)などを定めています。
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