釈明権とは、民事訴訟において、訴訟関係を明瞭にするため、裁判長が、口頭弁論の期日またはその期日外に、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促す権限をいいます(民事訴訟法149条1項)。陪席裁判官も、裁判長に告げて同じことができます(同条2項)。
当事者は、裁判長に対して必要な発問を求めることができます(同条3項)。期日外に攻撃防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明をしたときは、その内容を相手方に通知しなければなりません(同条4項)。
民事訴訟で、訴訟関係を明瞭にするため、裁判長が当事者に対して事実上・法律上の事項について問いを発し、または立証を促す権限。
釈明権とは、民事訴訟において、訴訟関係を明瞭にするため、裁判長が、口頭弁論の期日またはその期日外に、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促す権限をいいます(民事訴訟法149条1項)。陪席裁判官も、裁判長に告げて同じことができます(同条2項)。
当事者は、裁判長に対して必要な発問を求めることができます(同条3項)。期日外に攻撃防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明をしたときは、その内容を相手方に通知しなければなりません(同条4項)。
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