選定当事者とは、共同の利益を有する多数の者(法人でない社団などに当たらないもの)が、その中から全員のために原告または被告となるべき者として選定した一人または数人をいいます(民事訴訟法30条1項)。選定した者を選定者といい、選定当事者は選定者のための訴訟担当者として訴訟を追行します(任意的訴訟担当の一種)。
訴訟の係属後に選定したときは、他の当事者は当然に訴訟から脱退します(同条2項)。選定者は、選定を取り消し、または選定当事者を変更することができます(同条4項)。
共同の利益を有する多数の者の中から、全員のために原告または被告となるべき者として選ばれた者。
選定当事者とは、共同の利益を有する多数の者(法人でない社団などに当たらないもの)が、その中から全員のために原告または被告となるべき者として選定した一人または数人をいいます(民事訴訟法30条1項)。選定した者を選定者といい、選定当事者は選定者のための訴訟担当者として訴訟を追行します(任意的訴訟担当の一種)。
訴訟の係属後に選定したときは、他の当事者は当然に訴訟から脱退します(同条2項)。選定者は、選定を取り消し、または選定当事者を変更することができます(同条4項)。
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