発明の単一性とは、二以上の発明を一の願書で特許出願するための要件で、それらの発明が経済産業省令で定める技術的関係を有することをいいます(特許法37条)。
その技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴(発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴)を有していることにより、単一の一般的発明概念を形成するように連関している関係をいいます(特許法施行規則25条の8)。この要件を満たさない特許出願は拒絶されます(特許法49条4号)。
二以上の発明を一つの願書で特許出願するための要件で、それらの発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を持ち、技術的に関連していること。
発明の単一性とは、二以上の発明を一の願書で特許出願するための要件で、それらの発明が経済産業省令で定める技術的関係を有することをいいます(特許法37条)。
その技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴(発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴)を有していることにより、単一の一般的発明概念を形成するように連関している関係をいいます(特許法施行規則25条の8)。この要件を満たさない特許出願は拒絶されます(特許法49条4号)。
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