査証制度とは、特許権または専用実施権の侵害訴訟で、裁判所が当事者の申立てにより、裁判所が指定する査証人に命じて、相手方が所持・管理する書類や装置について確認、作動、計測、実験などをさせ、その結果を記載した査証報告書を提出させる制度です(特許法105条の2、105条の2の2、105条の2の4)。2020年10月1日に導入されました。
命令には、証拠収集の必要性、侵害を疑うに足りる相当な理由、申立人が自ら証拠を収集できないと見込まれることが必要です(105条の2第1項)。
特許権侵害訴訟で、裁判所が当事者の申立てにより、査証人に相手方の工場などへ立ち入って書類や装置を確認・計測するなどの調査をさせ、報告書を提出させる証拠収集の制度。
査証制度とは、特許権または専用実施権の侵害訴訟で、裁判所が当事者の申立てにより、裁判所が指定する査証人に命じて、相手方が所持・管理する書類や装置について確認、作動、計測、実験などをさせ、その結果を記載した査証報告書を提出させる制度です(特許法105条の2、105条の2の2、105条の2の4)。2020年10月1日に導入されました。
命令には、証拠収集の必要性、侵害を疑うに足りる相当な理由、申立人が自ら証拠を収集できないと見込まれることが必要です(105条の2第1項)。
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