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インカメラ手続

ひとことで言うと

文書提出命令などの判断のため、裁判所が文書の所持者にその文書を提示させ、他の当事者に開示しないまま裁判所だけで内容を確認する手続。

インカメラ手続とは、文書提出命令の申立てで、文書が民事訴訟法220条4号イからニまでの提出義務の除外事由に当たるかを判断するため必要があるとき、裁判所が文書の所持者にその文書を提示させる手続を指す呼び方です(同法223条6項)。提示された文書の開示は何人も求めることができません。

特許権侵害訴訟では、書類の提出を拒む正当な理由の有無に加え、侵害の立証などに必要な書類に当たるかの判断にも用いられ、当事者等や専門委員への開示も定められています(特許法105条2項〜4項)。

別名・略称
インカメラ審理
法令等

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