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しかくしょうがいしゃとうのためのふくせい

視覚障害者等のための複製

ひとことで言うと

視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な人が著作物を利用できるよう、点字による複製や、政令で定める者による音声化などの複製・公衆送信を認める著作権法上の規定。

視覚障害者等のための複製とは、視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な人(視覚障害者等)のため、著作権者の許諾なく著作物の複製などを認める著作権法37条の規定です。

公表された著作物は点字により複製でき、点字データの記録や公衆送信もできます(同条1項・2項)。また、障害者施設や図書館などの政令で定める者は、視覚障害者等が利用するために必要な方式(文字の音声化など)で複製・公衆送信ができます。ただし、著作権者などによりその方式で公衆に提供されている場合は除かれます(同条3項)。

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