プログラムの複製物の所有者による複製とは、プログラムの著作物の複製物の所有者が、自らその著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度で、その著作物を複製できるとする著作権法47条の3の規定です。
ただし、侵害によって作成された複製物を、使用の権原を取得した時にその事情を知りながら業務上使用する場合(113条5項)は除かれます(1項ただし書)。所有者が滅失以外の事由で複製物のいずれかの所有権を失った後は、著作権者の別段の意思表示がない限り、ほかの複製物を保存できません(同条2項)。