教育機関における複製とは、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)で教育を担任する者と授業を受ける者が、授業の過程における利用に供することを目的として、必要と認められる限度で、公表された著作物を複製・公衆送信などできるとする著作権法35条の規定です。
著作物の種類・用途や複製の部数・態様に照らし著作権者の利益を不当に害する場合は対象外です(同条1項ただし書)。公衆送信をする場合は、教育機関の設置者が著作権者に補償金を支払います(同条2項。対面授業の同時配信は除く〔3項〕)。