ゲノム医療推進法は、「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」(令和5年法律第57号)の略称です。基本理念や国等の責務を定め、政府に基本計画の策定を義務づけています(1条、8条)。
「ゲノム医療」とは、個人の細胞の核酸を構成する塩基の配列の特性又は当該核酸の機能の発揮の特性に応じて、その個人に対して行う医療をいいます(2条1項)。国は、ゲノム情報による不当な差別などへの適切な対応を確保するため必要な施策を講じます(16条)。
良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるよう、基本理念や国等の責務、基本計画の策定などを定め、ゲノム医療施策を総合的・計画的に推進する法律。
ゲノム医療推進法は、「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」(令和5年法律第57号)の略称です。基本理念や国等の責務を定め、政府に基本計画の策定を義務づけています(1条、8条)。
「ゲノム医療」とは、個人の細胞の核酸を構成する塩基の配列の特性又は当該核酸の機能の発揮の特性に応じて、その個人に対して行う医療をいいます(2条1項)。国は、ゲノム情報による不当な差別などへの適切な対応を確保するため必要な施策を講じます(16条)。
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