大麻草の栽培の規制に関する法律は、麻薬及び向精神薬取締法と相まって、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止する法律です(1条)。2024年12月12日に大麻取締法から改称され、大麻は麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として規制されることになりました(同法2条1号)。
大麻草は、種子や成熟した茎の製品などの原材料を採取する第一種大麻草採取栽培者(都道府県知事の免許)、医薬品の原料を採取する第二種大麻草採取栽培者や研究栽培者(厚生労働大臣の免許)でなければ栽培できません(2条、3条)。
大麻草の栽培を免許制として規制し、麻薬及び向精神薬取締法と相まって大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止する法律(2024年12月に大麻取締法から改称)。
大麻草の栽培の規制に関する法律は、麻薬及び向精神薬取締法と相まって、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止する法律です(1条)。2024年12月12日に大麻取締法から改称され、大麻は麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として規制されることになりました(同法2条1号)。
大麻草は、種子や成熟した茎の製品などの原材料を採取する第一種大麻草採取栽培者(都道府県知事の免許)、医薬品の原料を採取する第二種大麻草採取栽培者や研究栽培者(厚生労働大臣の免許)でなければ栽培できません(2条、3条)。
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