責任財産とは、債務が任意に履行されないときに、債権者が強制執行によって債権の満足を得ることができる債務者の財産をいいます。債務者の総財産から、担保物権により押さえられた財産や差押えが禁止される財産を除いた一般財産を指します。
民法の債権者代位権(423条)や詐害行為取消権(424条)は、債務者の責任財産を保全するための制度です。債権者は、債権が強制執行により実現できないものであるときは、これらの権利を行使できません(423条3項、424条4項)。
債務者の総財産から、担保物権で押さえられた財産や差押禁止財産を除いた一般財産で、債権者が強制執行により債権の満足を得られる財産。
責任財産とは、債務が任意に履行されないときに、債権者が強制執行によって債権の満足を得ることができる債務者の財産をいいます。債務者の総財産から、担保物権により押さえられた財産や差押えが禁止される財産を除いた一般財産を指します。
民法の債権者代位権(423条)や詐害行為取消権(424条)は、債務者の責任財産を保全するための制度です。債権者は、債権が強制執行により実現できないものであるときは、これらの権利を行使できません(423条3項、424条4項)。
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