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不可分債務

ひとことで言うと

債務の目的がその性質上分けられない場合に、数人の債務者が負う債務。

不可分債務とは、債務の目的がその性質上不可分である場合に、数人の債務者が負う債務をいいます(民法430条)。たとえば、数人が共有する自動車を売った場合に、売主である共有者たちが負う自動車の引渡しの債務がこれに当たります。

不可分債務には、連帯債務の規定(440条を除く)が準用されます(430条)。そのため債権者は、債務者の一人に対し、又は全員に対し、全部又は一部の履行を請求できます(436条)。2020年4月1日施行の民法改正で、不可分債務は性質上不可分な場合に限られました。

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