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けんさくのこうべんけん

検索の抗弁権

ひとことで言うと

保証人が、主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明して、債権者にまず主たる債務者の財産に執行させることができる権利。

検索の抗弁権とは、債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときに、債権者にまず主たる債務者の財産について執行をさせることができる保証人の権利です(民法453条)。

債権者がこれを怠ったために全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、直ちに執行していれば弁済を得られた限度で義務を免れます(455条)。連帯保証人にはこの権利はありません(454条)。

別名・略称
検索の抗弁
法令等

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