お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ばいばいのいっぽうのよやく

売買の一方の予約

ひとことで言うと

当事者の一方が売買を完結する意思を表示すれば売買の効力が生じるとする、売買の予約。

売買の一方の予約とは、将来売買契約を成立させることをあらかじめ約束しておき、当事者の一方が売買を完結する意思を表示した時に売買の効力が生じるとするものです(民法556条1項)。この売買を完結させる権利を予約完結権といい、予約完結権を持つ側がこれを行使すれば、相手方が承諾しなくても売買が成立します。

完結の意思表示の期間を定めなかったときは、予約者は相当の期間を定めて確答を催告でき、相手方がその期間内に確答しないときは、予約は効力を失います(同条2項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP