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きんせんばいしょうのげんそく

金銭賠償の原則

ひとことで言うと

損害賠償は、別段の意思表示がない限り、金銭でその額を定めて行うという民法の原則。

金銭賠償の原則とは、損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定めるという原則をいいます(民法417条)。債務不履行による損害賠償の規定ですが、不法行為による損害賠償にも準用されます(722条1項)。

例外として、他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、謝罪広告など名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができます(723条)。

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