仮登記担保とは、金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者の所有権その他の権利を移転することを目的とする代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約などで、仮登記又は仮登録ができるもの(仮登記担保契約)による担保をいいます(仮登記担保契約に関する法律1条)。
土地・建物の場合、債権者が清算金の見積額を通知し、到達から2か月を経過しなければ所有権移転の効力は生じず(2条)、評価額が債権等の額を超えるときは清算金を支払わなければなりません(3条)。
金銭債務の不履行があれば債権者に不動産などの所有権を移転する旨の代物弁済の予約などをして、その権利を仮登記で保全する担保の方法。
仮登記担保とは、金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者の所有権その他の権利を移転することを目的とする代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約などで、仮登記又は仮登録ができるもの(仮登記担保契約)による担保をいいます(仮登記担保契約に関する法律1条)。
土地・建物の場合、債権者が清算金の見積額を通知し、到達から2か月を経過しなければ所有権移転の効力は生じず(2条)、評価額が債権等の額を超えるときは清算金を支払わなければなりません(3条)。
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