現物配当とは、株式会社が剰余金の配当として、金銭以外の財産(その会社の株式等を除く)を株主に交付することをいいます(会社法454条1項1号・4項)。たとえば、保有する子会社株式を株主に配当する場合です。
株主に金銭分配請求権(配当財産に代えて金銭の交付を請求する権利)を与えない場合は、株主総会の特別決議が必要です(309条2項10号)。与える場合は、行使期間の末日の20日前までに株主に通知しなければなりません(455条1項)。
株式会社が剰余金の配当として、金銭以外の財産を株主に交付すること。
現物配当とは、株式会社が剰余金の配当として、金銭以外の財産(その会社の株式等を除く)を株主に交付することをいいます(会社法454条1項1号・4項)。たとえば、保有する子会社株式を株主に配当する場合です。
株主に金銭分配請求権(配当財産に代えて金銭の交付を請求する権利)を与えない場合は、株主総会の特別決議が必要です(309条2項10号)。与える場合は、行使期間の末日の20日前までに株主に通知しなければなりません(455条1項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。