申告納税方式とは、納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、申告がない場合や、申告の税額の計算が法律の規定に従っていない場合その他税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分(更正・決定)により確定する方式です(国税通則法16条1項1号)。
納税者が税額を申告すべきとされている国税は申告納税方式により、それ以外は税額がもっぱら税務署長などの処分で確定する賦課課税方式によります(同条1項2号・2項)。
納付すべき税額が納税者の申告によって確定することを原則とし、申告がないときや誤りがあるときに限り税務署長などの処分で確定する方式。
申告納税方式とは、納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、申告がない場合や、申告の税額の計算が法律の規定に従っていない場合その他税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分(更正・決定)により確定する方式です(国税通則法16条1項1号)。
納税者が税額を申告すべきとされている国税は申告納税方式により、それ以外は税額がもっぱら税務署長などの処分で確定する賦課課税方式によります(同条1項2号・2項)。
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