少額減価償却資産とは、法人が事業の用に供した減価償却資産で、取得価額が10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のものをいい、事業の用に供した事業年度に損金経理をすれば、その取得価額を損金の額に算入できます(法人税法施行令133条)。10万円未満のものは、主要な事業以外の貸付けに供したものを除きます。
青色申告をする中小企業者等には、2029年3月31日までに取得等した取得価額40万円未満の資産について、年300万円を限度に同様の扱いを認める特例があります(租税特別措置法67条の5)。
取得価額10万円未満または使用可能期間1年未満の減価償却資産など、事業の用に供した年度に取得価額の全額を損金に算入できる少額の資産。
少額減価償却資産とは、法人が事業の用に供した減価償却資産で、取得価額が10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のものをいい、事業の用に供した事業年度に損金経理をすれば、その取得価額を損金の額に算入できます(法人税法施行令133条)。10万円未満のものは、主要な事業以外の貸付けに供したものを除きます。
青色申告をする中小企業者等には、2029年3月31日までに取得等した取得価額40万円未満の資産について、年300万円を限度に同様の扱いを認める特例があります(租税特別措置法67条の5)。
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