給与支払報告書とは、1月1日現在で給与を支払っている者のうち所得税の源泉徴収義務があるものが、給与の支払を受けている者ごとに前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載し、その者の1月1日現在の住所地の市町村長に1月31日までに提出する書類です(地方税法317条の6第1項)。
市町村は、これをもとに個人住民税を計算します。年の中途で退職した者についても、その年の給与が30万円以下の者を除き、退職した年の翌年1月31日までに提出します(同条3項)。
給与の支払者が、従業員ごとの前年中の給与所得の金額などを記載し、従業員の住所地の市町村長に毎年1月31日までに提出する書類。
給与支払報告書とは、1月1日現在で給与を支払っている者のうち所得税の源泉徴収義務があるものが、給与の支払を受けている者ごとに前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載し、その者の1月1日現在の住所地の市町村長に1月31日までに提出する書類です(地方税法317条の6第1項)。
市町村は、これをもとに個人住民税を計算します。年の中途で退職した者についても、その年の給与が30万円以下の者を除き、退職した年の翌年1月31日までに提出します(同条3項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。