お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しょうきゃくしさんしんこく

償却資産申告

ひとことで言うと

固定資産税の課税対象となる事業用の償却資産の所有者が、毎年1月1日現在の資産の内容を1月31日までに市町村長へ申告すること。

償却資産申告とは、固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者が、毎年1月1日現在のその償却資産について、所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額などを1月31日までに資産の所在地の市町村長に申告することをいいます(地方税法383条)。

償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額などが法人税・所得税の計算上損金または必要経費に算入されるものをいいます(同法341条4号)。少額の資産や自動車などは除かれます。

別名・略称
償却資産の申告
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP