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しょぶんせい

処分性

ひとことで言うと

行政庁の行為が、抗告訴訟で争うことのできる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるかどうかという性質。

処分性とは、行政庁の行為が、取消訴訟などの抗告訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法3条2項)に当たるという性質をいいます。法令上の用語ではなく、講学上・実務上の言葉です。

最高裁は、旧行政事件訴訟特例法の「行政庁の処分」を、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものと判示しています(最判昭和39年10月29日)。処分性がない行為は抗告訴訟で争えません。

法令等

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