公文書偽造罪とは、行使の目的で、公務所又は公務員の作成すべき文書・図画(電磁的記録文書等を含みます)を偽造し、又は公務所・公務員が作成した文書等を変造する犯罪です(刑法155条)。権限のない者が公務所・公務員の名義を偽って運転免許証などを作る行為がその例です。
公務所・公務員の印章や署名(電磁的記録のものを含む)を使った偽造などは1年以上10年以下の拘禁刑(1項・2項)、それ以外は3年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金です(3項)。偽造した公文書を使う行為は別に罰せられます(158条)。
行使の目的で、公務所や公務員が作成すべき文書・図画や電磁的記録文書等を、権限なく偽造し又は変造する犯罪。
公文書偽造罪とは、行使の目的で、公務所又は公務員の作成すべき文書・図画(電磁的記録文書等を含みます)を偽造し、又は公務所・公務員が作成した文書等を変造する犯罪です(刑法155条)。権限のない者が公務所・公務員の名義を偽って運転免許証などを作る行為がその例です。
公務所・公務員の印章や署名(電磁的記録のものを含む)を使った偽造などは1年以上10年以下の拘禁刑(1項・2項)、それ以外は3年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金です(3項)。偽造した公文書を使う行為は別に罰せられます(158条)。
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