児童虐待防止法(正式名称「児童虐待の防止等に関する法律」)は、児童虐待を禁止し、その予防・早期発見や被虐待児童の保護・自立支援の措置などを定める法律です(1条・3条)。
児童虐待とは、保護者が監護する18歳未満の児童に行う、外傷が生じるおそれのある暴行、わいせつな行為、著しい減食・長時間の放置などの監護の怠慢、著しい暴言や児童のいる家庭での配偶者への暴力などの心理的外傷を与える言動をいいます(2条)。虐待を受けたと思われる児童を発見した者には、市町村や児童相談所などへの通告義務があります(6条)。