お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
じどうぎゃくたいぼうしほう

児童虐待防止法

ひとことで言うと

保護者による児童虐待を定義して禁止し、早期発見のための通告義務や、児童の保護・自立支援のための措置などを定める法律。

児童虐待防止法(正式名称「児童虐待の防止等に関する法律」)は、児童虐待を禁止し、その予防・早期発見や被虐待児童の保護・自立支援の措置などを定める法律です(1条・3条)。

児童虐待とは、保護者が監護する18歳未満の児童に行う、外傷が生じるおそれのある暴行、わいせつな行為、著しい減食・長時間の放置などの監護の怠慢、著しい暴言や児童のいる家庭での配偶者への暴力などの心理的外傷を与える言動をいいます(2条)。虐待を受けたと思われる児童を発見した者には、市町村や児童相談所などへの通告義務があります(6条)。

別名・略称
児童虐待の防止等に関する法律
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP