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労働安全衛生規則

ひとことで言うと

労働安全衛生法と同法施行令の規定に基づき、安全衛生管理体制や、機械・作業・設備ごとの安全基準、衛生基準などの具体的な内容を定める厚生労働省令。

労働安全衛生規則(安衛則)とは、労働安全衛生法と同法施行令の規定を実施するため、事業者が講ずべき措置などの具体的な内容を定める省令です(昭和47年労働省令第32号)。

第1編「通則」で安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医などの選任)、健康診断、計画の届出などを、第2編「安全基準」で機械・墜落防止・足場などの安全措置を、第3編「衛生基準」で有害な作業環境などを、第4編「特別規制」で特定元方事業者や機械等貸与者などの措置を定めています。有機溶剤などは別の規則で定めます。

別名・略称
安衛則
法令等

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