お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
のうしんぞうしっかんのろうさいにんていきじゅん

脳・心臓疾患の労災認定基準

ひとことで言うと

長時間労働などの業務による明らかな過重負荷で発症した脳・心臓疾患を、労災保険の対象となる業務上の疾病と認めるための要件を定めた厚生労働省の通達。

脳・心臓疾患の労災認定基準とは、厚生労働省の通達「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日基発0914第1号)をいい、脳梗塞・心筋梗塞などが対象です。

発症前おおむね6か月間の長期間の過重業務、おおむね1週間の短期間の過重業務、直前から前日の異常な出来事のいずれかによる明らかな過重負荷での発症を業務上と認めます。時間外労働が発症前1か月におおむね100時間又は2〜6か月にわたり月おおむね80時間を超えると、関連性が強いとされます。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP