第3号被保険者とは、国民年金の被保険者のうち、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(被扶養配偶者)のうち、20歳以上60歳未満の者をいいます(国民年金法7条1項3号)。原則として国内居住が要件です。
第3号被保険者の期間は、本人が保険料を納める必要がなく(94条の6)、保険料納付済期間として扱われます。資格の取得などの届出は、配偶者の勤務先の事業主(公務員などの配偶者は共済組合等)を経由して行います(12条5項・6項)。
会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、自分で国民年金保険料を納める必要がない人。
第3号被保険者とは、国民年金の被保険者のうち、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(被扶養配偶者)のうち、20歳以上60歳未満の者をいいます(国民年金法7条1項3号)。原則として国内居住が要件です。
第3号被保険者の期間は、本人が保険料を納める必要がなく(94条の6)、保険料納付済期間として扱われます。資格の取得などの届出は、配偶者の勤務先の事業主(公務員などの配偶者は共済組合等)を経由して行います(12条5項・6項)。
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