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けいぞくかいじ

継続開示

ひとことで言うと

有価証券の発行後も、発行者が有価証券報告書・半期報告書・臨時報告書などを継続的に提出し、流通市場の投資者に企業情報を開示すること。

継続開示とは、上場会社など一定の有価証券の発行者が、流通市場の投資者を保護するため、発行後も、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、確認書、内部統制報告書などを提出し、企業の情報を継続的に開示することをいいます。発行時の開示(発行開示)と異なり、特定の取引に関連せず、発行者ごとに行われます。

有価証券報告書の提出義務を負うのは、上場有価証券の発行者や、募集・売出しで有価証券届出書を提出した発行者などです(金融商品取引法24条1項)。半期報告書・臨時報告書は24条の5に定めがあります。

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