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中小小売商業振興法

ひとことで言うと

商店街の整備や店舗の集団化などの事業を支援して中小小売商業の振興を図るとともに、フランチャイズ本部などに加盟希望者への事前の書面交付と説明を義務づける法律。

中小小売商業振興法は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備などの事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進することで、中小小売商業の振興を図る法律です(1条)。商店街振興組合などが作成する高度化事業計画の認定制度を定めています(4条)。

また、加盟者に特定の商標などを使わせ、加盟金などを徴収する連鎖化事業(特定連鎖化事業)を行う者は、加盟しようとする者と契約を結ぶ前に、加盟金、契約期間、解除などの事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません(11条1項)。

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