輸出貿易管理令は、外国為替及び外国貿易法(外為法)48条に基づき、貨物の輸出について経済産業大臣の許可や承認が必要となる範囲と、その手続などを定める政令です(昭和24年政令第378号)。
安全保障の観点から許可が必要な貨物と仕向地は別表第1に定められ、1項〜15項がリスト規制、16項がキャッチオール規制に当たります(1条)。このほか、別表第2などに掲げる貨物を特定の地域に輸出する場合の承認(2条)や、少額の貨物などの許可が不要となる特例(4条)を定めています。
外為法に基づき、経済産業大臣の許可や承認が必要となる貨物の輸出の範囲と手続などを定める政令。
輸出貿易管理令は、外国為替及び外国貿易法(外為法)48条に基づき、貨物の輸出について経済産業大臣の許可や承認が必要となる範囲と、その手続などを定める政令です(昭和24年政令第378号)。
安全保障の観点から許可が必要な貨物と仕向地は別表第1に定められ、1項〜15項がリスト規制、16項がキャッチオール規制に当たります(1条)。このほか、別表第2などに掲げる貨物を特定の地域に輸出する場合の承認(2条)や、少額の貨物などの許可が不要となる特例(4条)を定めています。
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