保税地域とは、外国から到着して輸入の許可を受ける前の貨物や、輸出の許可を受けた貨物(外国貨物)を置き、又は加工・製造・展示などをすることができる場所として、関税法に基づいて指定・許可された地域です。外国貨物は、原則として保税地域以外の場所に置くことができません(関税法30条1項)。
保税地域は、財務大臣が指定する指定保税地域と、税関長が許可する保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域の5種類です(29条、37条、42条、56条、62条の2、62条の8)。
輸入の許可前の貨物などの外国貨物を置き、又は加工・製造・展示などができる場所として、関税法に基づき財務大臣が指定し、又は税関長が許可した地域。
保税地域とは、外国から到着して輸入の許可を受ける前の貨物や、輸出の許可を受けた貨物(外国貨物)を置き、又は加工・製造・展示などをすることができる場所として、関税法に基づいて指定・許可された地域です。外国貨物は、原則として保税地域以外の場所に置くことができません(関税法30条1項)。
保税地域は、財務大臣が指定する指定保税地域と、税関長が許可する保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域の5種類です(29条、37条、42条、56条、62条の2、62条の8)。
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