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AEO制度

Authorized Economic Operator
ひとことで言うと

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸出入者・通関業者などを税関長が承認・認定し、税関手続の緩和・簡素化を認める制度。

AEO制度とは、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者を税関長が承認・認定し、税関手続の緩和・簡素化などの便益を与える制度です(AEO=Authorized Economic Operator)。

類型は、特例輸入者(関税法7条の2)、特定輸出者(67条の3)、特定保税承認者(50条の承認を受けた者)、特定保税運送者(63条の2)、認定通関業者(79条)、認定製造者(67条の13)です。特例輸入者は、輸入の許可後、翌月末日までに申告ができます(7条の2第2項)。

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