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こうがいとうちょうせいいいんかい

公害等調整委員会

Environmental Dispute Coordination Commission
ひとことで言うと

公害に係る紛争のあっせん・調停・仲裁・裁定や、鉱業等と他の産業との土地利用の調整などを行う、総務省の外局の行政委員会。

公害等調整委員会とは、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決や、鉱業・採石業・砂利採取業と一般公益・農林業などの産業との調整などを任務として、総務省の外局として置かれる委員会です(公害等調整委員会設置法2条、3条)。委員長と委員6人で組織されます(6条1項)。

公害紛争処理法に基づき、公害に係る紛争のあっせん・調停・仲裁と、損害賠償責任の有無などを判断する責任裁定、被害の原因を判断する原因裁定を行います(3条、42条の12、42条の27)。

別名・略称
公調委
法令等

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