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けんちくしほう

建築士法

ひとことで言うと

建築物の設計・工事監理などを行う一級建築士・二級建築士・木造建築士の資格と業務、建築士事務所の登録などを定める法律。

建築士法は、建築物の設計・工事監理などを行う技術者の資格を定め、その業務の適正を図る法律です(1条)。一級建築士(国土交通大臣の免許)、二級建築士・木造建築士(都道府県知事の免許)の資格を定めています(2条)。

建築物の用途・構造・規模に応じて、一定の建築士でなければ設計・工事監理をしてはならないとし(3条〜3条の3)、他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行おうとする者には、建築士事務所について都道府県知事の登録を受けることを義務づけています(23条1項)。

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